日本スポーツ振興センター関係

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

学校管理下において、生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生した場合、保護者に対して給付金を支払う制度です。(入学時に加入同意書を提出しています)

【対象となる「学校管理下」とは】
1 授業や部活動、学校祭、見学旅行など
2 始業前、休み時間(昼休みを含む)、放課後
3 通常の経路・及び方法による登下校中
4 その他

【例】 ~体育の授業中に、転倒し足首を痛めた~
(1)体育教諭(部活動の場合は顧問)と保健室の養護教諭に申し出る。
(2)応急手当後、養護教諭から「医療等の状況」等の用紙を受け取る。
(3)受診した医療機関に提出し、証明された「医療等の状況」を受け取る。
(4)その用紙を、養護教諭に提出。学校から手続きをする。
(5)手続き完了後、給付金が支払われる。(約3か月程度)

※怪我をされて病院・整骨院などを受診した場合は、
上記手続きをするため学校にご連絡くださいますようお願いします。