高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度について

高等学校等就学支援金制度は、国が授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

【支給を受けるための要件】
※次の要件を全て満たしていることが必要です。
1 平成26年4月以降の入学者で、高等学校(全日制課程、定時制課程、通信制課程)又は中等教育学校(後期課程)に在籍していること(専攻科を除く)
2 過去に高等学校等を卒業又は修了していないこと
3 高等学校等の通算在籍期間が全日制36月、定時制・通信制48月を超えていないこと
4 保護者等の所得について、次の計算式により計算した額が30万4,200円未満であること
【計算式】(保護者等の)住民税の課税標準額 × 6% ー 市町村民税の調整控除の額
 ※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。

 ※詳しくは、こちら(道教委高校教育課HP)をご覧ください。

なお、認定申請書の様式については、
入学手続きなどの書類とともに学校から送付されます。