生活について

北広島西高校 生活のきまり(生徒手帳より抜粋)

 

1 校内規律

 (1)登下校の時間、遅刻・早退について

   ①登校は8時30分までとし、下校は原則として16時30分までとする。

   ②欠席する場合は、保護者が事前に学校へ連絡する。

   ③欠課・早退・外出等の場合は、担任の許可を受け、所定の手続きをとる。

   ④遅刻する場合、欠課、早退、外出等が必要な場合は、保護者が事前に学校に連絡する。

   ⑤遅刻した場合は所定の手続き(遅刻届、入室許可証の記入)をとり、入室する。

 (2)施設・設備の利用について

   ①学校の施設・設備を利用する場合は、所定の手続きを経て許可を受けなければならない。

   ②施設・設備は大切に扱わなければならない。万一、破損した場合は担任または顧問に申し出ること。
なお、故意に破損した場合は復元経費の負担を求める場合もある。

 (3)その他の心得について

   ①身分証明書は常に携行する。

   ②校内生活に不必要なものは持参しない。

   ③所持品には、学校名・氏名などを明記する。

   ④生徒間で物品の売買及び金銭の貸借はしない。

   ⑤昼食は定められた場所・時間にとる。

 

2 制服・身だしなみ

 (1)制服について

   ①登下校の際は、必ず制服を着用する。

   ②制服の基準は次のとおりである。

   〈男子制服〉

    本校指定のYシャツ・ネクタイ・セーター・ブレザー・スラックスとする。

   〈女子制服〉

    本校指定のYシャツ・ネクタイ・セーター・ブレザー・スカートもしくはスラックスとする。
また、ストッキング・タイツは黒・ベージュとし、柄タイツ・柄ストッキングは認めない。

   〈男女共通〉

    ア 制服の加工は一切認めない。(女子のスカート丈は膝頭上部とする。)

    イ 夏季略装期間(6月から9月末日)はネクタイを着用しなくても良い。
  また、指定
ポロシャツを着用することができる。

    ウ 靴下は白・黒・紺などで華美なものを避ける。また、女子のハイソックスは紺・黒のみを認める。

    エ 制服以外のものを着用する場合には、あらかじめ異装許可願を提出し、許可されなければならない。

 (2)身だしなみについて

   ①頭髪

    頭髪等は清潔にし、高校生らしい品位を保つこと。

    頭髪は次の基準に保つ。

    ア 頭髪の長さ

      前髪は目にかからないこと。また、髪型は節度のあるものとする。

    イ 頭髪の加工

      染色・脱色・パーマ・カールなどの加工を禁止する。
また、整髪料などを用いて髪
を立たせるなどの加工も禁止する。

    ウ その他

      カツラ・エクステンションの使用は原則認めない。
また、ひげを伸ばさないこと。

   ②化粧・装飾品

       化粧(ファンデーション・マニキュア・つけまつ毛など)を禁止する。
 装飾品(指輪・ピアス・ネックレスなど)の使用を禁止する。

 

 3 校外規律

   (1)通学について

     ①列車・バスによる通学生徒は、他の客の迷惑になる行動は厳に慎み、安全に留意すること。

     ②自転車による通学は、保護者の同意による届け出とし、使用期間・置き場所等については学校の指示に従う。

     ③車両の免許取得・購入・同乗は禁止する。
ただし、四輪免許の取得については、3年の冬休みから申請により自動車学校への通学を認める。

   (2)出入禁止場所について

     ①パチンコ・マージャン等の娯楽場及び深夜喫茶・ディスコ等への出入りを禁止する。

      また、カラオケボックスへの出入りは、北海道青少年健全育成条例に基づく。

     ②酒類を販売する飲食店への出入りは、保護者同伴の場合以外、禁止する。

     ③法律・条例等で禁止している場所への出入りを禁止する。

   (3)夜間外出・外泊について

     ①夜間外出は22時00分までとする。

     ②外泊については特別な事情のある場合のみとし、必ず保護者の事前承諾を得ること。

   (4)旅行・キャンプ・登山等について

     ①旅行・キャンプ・登山・サイクリング・海水浴その他の野外活動については、保護者の承諾及び責任者の付添を条件とし、
計画書を提出して許可を受けなければならない。

     ②上記の野外活動に当たっては、身分証明書と許可書を携行すること。

 

   (5)アルバイトについて

       アルバイトは原則認めない。
ただし、次の理由がある場合、保護者の承認の下アルバイト届を提出し、行うことができる。

      ①経済的に困難な場合

      ②その他特別な事情がある場合

   (6)対外行事の参加について

      ①部活動に関しては、別の規則を定める。

      ②個人による学校外のスポーツ大会・文化的行事等、外部団体の活動に参加する場合及び外部団体に所属する場合は、
許可を受けなければならない。